製造業などで、敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上のいずれかに当てはまる工場は、工場立地法の「特定工場」です。生産施設を増設するときは、市町村へ変更の届出が要ります。
生産施設面積率は、業種別に敷地の30〜65%まで。緑地面積率は敷地の20%以上(工業地域・工業専用地域は10%以上、準工業地域は15%以上)。環境施設面積率は25%以上で、そのうち敷地面積の15%以上を敷地の周辺部に配置します。数値は市町村の条例で変わることがあります。
変更の届出をしたあと90日間は、工事に着手できません(市町村の判断で短くなることがあります)。ご存じないまま段取りを組むと、生産の計画が3か月ずれます。
増築は、防火地域・準防火地域の外で、増える床面積が10㎡以内のときだけ建築確認申請が要りません。地域の中では10㎡以下でも要ります(建築基準法 第6条第2項)。使い道の変更(用途変更)は、変えたあとが特殊建築物で、その床面積が200㎡を超えるときに要ります(同 第87条第1項)。工期を分けて何度も増築した場合は、合計の面積で見られます。
敷地の中に検査済証がない建物、無確認建築物、既存不適格の建物が一棟でもあると、増築も改築も建築確認申請が受け付けてもらえません。建築許可をお考えの前に、まず敷地の建物が建てたときの許可どおりの姿かをお確かめください。当社は法適合状況調査からお引き受けします。
増やす前に「あと何㎡ 建てられるか」をお測りします。建築確認申請と工場立地法の届出を、同じ図面で一緒に進めます。図面が残っていない建物も、ドローンと3D測量で測ってお調べします。宮崎県都城市・鹿児島県姶良市の建築設計事務所です。都城市・宮崎市・霧島市・姶良市を中心に承ります。
※ 数値は国の基準です。市町村の条例で変わることがあります。実際のご判断は、お手元の図面と敷地の状況によりますので、お確かめのうえご相談ください。